2020-04-06 第201回国会 参議院 決算委員会 第2号
現行の小学校休業等対応支援金では、風営法に規定する接待飲食等営業等を行っている事業所において、接待業務等の業務に従事する方などに対しては支援金を支給しないこととしております。これにつきましては、前例のない事態に迅速に対処することが求められる中で、雇用関係助成金に共通の支給要件に準ずる形で設定をしたものでございます。
現行の小学校休業等対応支援金では、風営法に規定する接待飲食等営業等を行っている事業所において、接待業務等の業務に従事する方などに対しては支援金を支給しないこととしております。これにつきましては、前例のない事態に迅速に対処することが求められる中で、雇用関係助成金に共通の支給要件に準ずる形で設定をしたものでございます。
小学校休業等対応助成金及び小学校休業等対応支援金におきましては、雇用関係助成金における共通の取扱いに準じて、一、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する接待飲食等営業等を行っている事業所において接待業務等の業務に従事する者、二、支援金の支給に係る発注者が風営法に規定する性風俗関連特殊営業等を行っている者に対して支給しないこととしております。